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K-ETA(韓国電子旅行許可)は日本人に必要? 2026年12月31日までの一時免除、申請方法と手数料

日本のパスポートで観光に行く場合、K-ETAは2026年12月31日まで一時的に免除されています。免除の中身、申請するとどうなるか、手数料をまとめました。

✓ 2026年11月2日に8項目を公式の情報で確かめました

K-ETA(韓国電子旅行許可)は日本人に必要? 2026年12月31日までの一時免除、申請方法と手数料
写真: Vuong Tri Binh / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

韓国旅行の準備で必ず目にする「K-ETA(ケーイータ)」。ビザなしで韓国に入国する外国人が、出発前にオンラインで旅行許可をとる制度です。

日本は一時免除の対象で、免除期間は2026年12月31日(韓国時間)まで延長されています。年明け以降に旅行する方は、出発前に最新のお知らせを確認するようにしましょう。

どんなもの?

K-ETA(전자여행허가제)は、ビザなしで入国できる国・地域の人が、韓国に行く前にウェブサイトで個人情報や旅行の情報を入力して、旅行許可を受ける制度です。

許可を受けた人は、入国申告書(入国カード)の作成が免除され、入国審査をスムーズに受けられます。

日本人はいま必要?

2027年以降の扱いについては、2026年11月2日の時点で公式の発表は見当たりません。年明け以降に韓国へ行く方は、駐日本国大韓民国大使館やK-ETA公式サイトのお知らせを必ず確認してください。

免除の対象でも申請できる?

手数料・有効期間

申請のしかた

  1. K-ETA公式サイト(www.k-eta.go.kr)または公式アプリを開きます。
  2. 個人情報と旅行に関する情報を入力します。
  3. 手数料を支払います。
  4. 審査の結果を待ちます。飛行機や船に乗る少なくとも72時間前までに申請するよう勧められています。

行く前に

  • 申請は公式サイト(www.k-eta.go.kr)か公式アプリから行いましょう。手数料は1万ウォンです。
  • 2026年12月31日以降に入国する旅程の方は、出発前に免除が続くかどうかを公式のお知らせで確認してください。
  • K-ETAを取らずに行く場合は、電子入国申告(e-Arrival card)を到着の3日前から出しておくと安心です。

出典: 駐日本国大韓民国大使館:K-ETA一時免除期間の延長のご案内 · K-ETA公式サイト:Notice on Extension of K-ETA Temporary Exemption · 法務部 出入国・外国人政策本部:電子旅行許可制(K-ETA) · K-ETA公式サイト:申請案内